ディープフェイク削除の実務|性的・名誉毀損的な合成画像の通報手順
性的な、あるいは名誉を毀損するディープフェイクを消すために、それが合成であることを先に証明する必要はありません。主要なプラットフォームはいずれも、加工・合成されたメディアを独立した違反類型として扱う窓口を用意しており、日本では情報流通プラットフォーム対処法が削除申出への対応手続を法律上の義務として定めています。本稿では、押さえるべき証拠、使うべき窓口、現行法が何を要求しているかを順に整理します。
ABSTRACT
結論として、画像が生成物であることの立証に時間を使うべきではありません。各社がすでに設けている加工・合成メディアの通報カテゴリで申し出て、先に証拠を固定し、ハッシュ登録は第二の層として併用します。ハッシュは顔ではなくファイルを照合する仕組みだからです。
本稿は、刑法第175条・第230条・第231条、性的姿態撮影等処罰法(令和5年法律第67号)、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成13年法律第137号)、民事保全法、総務省が公表する大規模特定電気通信役務提供者の一覧、法務省のQ&A、警察庁の相談窓口、ならびにGoogle・X・TikTok・YouTube・StopNCII.orgの現行ヘルプページに基づきます。確認日は2026年10月26日です。
目次
01証明よりも通報カテゴリが速い
合成であることを技術的に示そうとすると、鑑定の費用と時間がかかり、しかも削除の判断にはほとんど影響しません。各社の審査が見ているのは、その人物を特定できるかと、公開に同意があったかの二点です。
Googleは検索結果からの削除に「自分が描かれている偽の性的コンテンツやヌードコンテンツを削除する」という独立した申請カテゴリを置き、ディープフェイク、フェイクポルノ、フェイクヌード写真をその別名として挙げています。Xのポリシーは違反例として「個人の顔を別の個人の裸体の上に重ね合わせるなどの方法でデジタル処理した画像または動画」を明記しています。いずれも本物か合成かの判定を申出側に求めていません。
実務の順序は、鑑定ではなく証拠の固定と窓口の選択です。合成であることの説明は、通報フォームの自由記述欄に一段落書けば足ります。労力は、どの素材写真が使われたかを突き止めるほうに振り向けてください。
市販のAI判定ツールのスコアは、本稿で扱うどの窓口でも要求されていません。誤ったスコアを自分の記録に残すことは、何も残さないより不利になります。
02合成を見分ける三つの手がかり
削除の要件ではありませんが、警察相談のためには自分の中で確度を持っておく価値があります。手がかりは三種類あり、単独では決定的になりません。
- 画面内の手がかり。手指、歯列、アクセサリー、複雑な背景に重なった髪、画面内の文字、首筋や顎のつなぎ目は、顔の差し替えがいまも破綻しやすい箇所です。動画では早口の場面の口元と、頭を振ったときの顔の輪郭を見ます。
- 出所の手がかり。Google検索の「この画像について」は、類似画像をGoogleが最初に確認したと思われる時期、その画像を使用している他のページ、そして情報が利用可能な場合はカメラで撮影されたものかAIで生成されたものかという文脈を示します。ただしGoogle自身が、クレジットやデジタルソースタイプのメタデータは画像生成ツールや編集ツールで変更できるため正確でない可能性があると注意しています。
- 状況の手がかり。合成の素材になった元写真は、たいていまだネット上にあります。元写真と同じポーズ・同じ背景を見つけることが、性的な版が作り物であることの最も実用的な証拠になります。
03日本法で問われる罪名
日本には、合成された性的画像だけを対象とする単独の処罰規定がありません。実際に適用が検討されるのは、既存の一般規定です。
| 条文 | 対象となる行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 刑法第230条第1項(名誉毀損) | 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する行為。条文は「その事実の有無にかかわらず」としており、摘示内容が虚偽であることは成立要件ではありません | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 刑法第231条(侮辱) | 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱する行為。合成画像に付された揶揄的な文言などが対象になり得ます | 1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
| 刑法第175条第1項(わいせつ物頒布等) | わいせつな電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列する行為。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布した者も同様です | 2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は拘禁刑及び罰金の併科 |
| 刑法第233条(信用毀損及び業務妨害) | 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為。取引先や勤務先に向けて拡散された場合に検討されます | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
第175条は、描かれた人物が実在するかどうかを要件にしていません。わいせつ性の判断は画像そのものに向けられるため、合成であることが処罰の障害になりません。これが、合成画像でも刑事方面の手当てが残る理由です。
名誉毀損罪と侮辱罪は刑法第232条により親告罪で、告訴がなければ公訴を提起できません。時間が経つほど発信者の特定は難しくなります。
04撮影罪は合成画像に届くか
よく誤解される点を先に書きます。性的姿態撮影等処罰法は、純粋な合成画像をそのまま捕まえる法律ではありません。
同法第2条第1項は「人の対象性的姿態等を撮影する行為」を処罰対象とし、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金を定めます。法務省の解説が挙げる処罰態様も、ひそかに撮影する場合、同意が困難な状態を利用して撮影する場合、誤信させて撮影する場合、16歳未満を撮影する場合のいずれも撮影行為を前提にしています。
拡散側の規定も同じ前提に立ちます。第3条の「性的影像記録」は、第2条第1項各号の行為又は第6条第1項の行為により生成された記録として定義されています。提供は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、不特定若しくは多数の者への提供と公然陳列は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金で、併科もあります。第5条の影像送信も同様に5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金です。
したがって、着衣の写真を素材に生成された画像は、文言上この法律の外に出ます。一方で、素材そのものが盗撮画像である場合、その撮影行為は第2条の対象になり得ます。元写真の出所を調べる作業は、ここで直接意味を持ちます。
帰結は単純です。合成画像では刑事の軸を名誉毀損罪・侮辱罪・第175条に置き、削除の軸をプラットフォームのポリシーと情報流通プラットフォーム対処法に置きます。
05通報前に証拠を固定する
通報が通ると数時間で消え、記録も一緒に消えます。先に保存し、後から通報するのが原則です。自分を守るために画面を切り取らないこと、素材をどこにも再投稿しないことを守ってください。
1件ごとに記録する項目
- 投稿ページの完全なURLと、確認できる場合は画像・動画の直接URL
- アカウントのID、表示名、プロフィールURL、表示されていれば作成時期
- プラットフォーム表示の投稿日時と、自分が確認した日本時間
- 画面最上部から最下部まで、アドレスバーを含む無編集の全画面キャプチャ
- 表示されている反応数、本文、ハッシュタグ、自分の名前を挙げたコメント
- 動画の場合は総再生時間と、自分が描かれている区間の開始・終了時刻
- 素材に使われたと考えられる元写真のURLと掲載日
- ファイル自体のオフライン保存。後でハッシュを生成するために必要です
描かれている人物が18歳未満である、または撮影時に18歳未満であった場合は、ここで手を止めてください。ダウンロード、キャプチャ、ハッシュ生成のいずれも行わず、プラットフォームへの通報と警察への相談だけにとどめます。
06プラットフォーム別の通報経路
一般的なヌード通報ではなく、加工・合成されたメディアまたは同意のない性的画像として名前が付いている経路を使います。名前が付いた経路は、画像が本物であることを要件としないポリシーで審査されます。
| サービス | 経路とポリシーの範囲 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| Google検索 | 自分が描かれている偽の性的コンテンツやヌードコンテンツを削除する。性的行為や親密な状態にある自分の描写が捏造されているコンテンツが対象です | 画像・音声・動画内で自分がはっきり特定できること、偽造されたヌードまたは露骨な性的行為の描写であること、同意なしに公開されたことの三要件 |
| X | 「ポストを報告する」→「センシティブな画像または動画を表示している」→「許可されていない画像または動画」→「私や他の人の許可していない私的なコンテンツが含まれている」の順に選択します | 1回の報告で確認を求めるポストを最大5件まで選べます。盗撮や合意のない裸体の描写は誰でも報告できますが、それ以外は本人または正式な代理人による報告が必要になる場合があります |
| TikTok | アプリ内の報告と、情報流通プラットフォーム対処法に基づく削除申出窓口。成人への性的虐待のポリシーが「画像に基づく性的虐待」を含みます | TikTokは、本物のように見える人物が表示されるコンテンツがAI生成または大幅な編集によるものである場合、クリエイターにラベル付けを義務付けています。ラベルがあっても個人に害をもたらすコンテンツは許容されません |
| YouTube | プライバシー侵害の申し立て手続き。動画とコメントの双方が対象です | 申し立ての前に、対象コンテンツで自分個人を明確に特定できることを確認するよう求められます。コミュニティガイドライン違反の報告とは別の手続です |
| Facebook・Instagram・Threads | 投稿ごとのアプリ内報告と、Meta Platformsが総務省に届け出た削除申出窓口(Facebookと、InstagramおよびThreadsで窓口が分かれています) | リール、ストーリーズ、再投稿アカウントなど、表示されている面ごとに別件として報告します |
1件につき1通報を原則とし、複数URLを1件にまとめないでください。各経路が返す受付番号は必ず保存します。再投稿されたときに「新規の苦情」ではなく「再発」として扱わせるための唯一の材料です。
07情プラ法にもとづく削除申出
2025年4月、旧プロバイダ責任制限法は改正・改題され、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律になりました。通称は情報流通プラットフォーム対処法です。
大規模事業者に課された手続義務
総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者として指定した事業者には、第22条以下の手続義務が課されます。総務省の公表資料では、Google LLC(YouTube)、LINEヤフー、Meta Platforms、TikTok Pte. Ltd.、X Corp.、ドワンゴ、サイバーエージェント、Pinterest Europe、爆サイ.comの9社が指定されています。
- 第22条。削除申出を行うための方法を定めて公表する義務。その方法は電子情報処理組織を使用して申出できること、申出者に過重な負担を課さないこと、受付日時が申出者に明らかになることを満たさなければなりません
- 第23条。申出があったときは、権利が不当に侵害されているかどうかについて遅滞なく必要な調査を行う義務
- 第24条。専門的知識経験を要する調査を適正に行わせるため、侵害情報調査専門員を選任する義務
- 第25条。調査結果に基づき措置を講ずるかどうかを判断し、申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、講じた旨、または講じなかった旨とその理由を申出者に通知する義務。発信者の意見を聴く場合などは、その区分を期間内に通知すれば足ります
- 第26条から第28条。削除基準の策定・公表、削除した場合の発信者への通知、年1回の実施状況の公表
実務上の意味は通知義務にあります。無回答で放置される余地が狭まり、拒否された場合は理由が返るため、次の手続に移る判断がしやすくなります。
指定されていない事業者への申出
海外の小規模サイトや掲示板は、ほとんどがこの指定を受けていません。その場合の根拠は第3条第2項です。侵害情報等、つまり侵害情報、侵害されたとする権利、権利が侵害されたとする理由を示して申出をし、事業者が発信者に照会して、発信者が照会を受けた日から7日を経過しても同意しない旨の申出をしなかったときは、事業者は削除により発信者に生じた損害の賠償責任を負いません。
この三点を書面で明示した申出は、事業者にとって消しても安全な根拠になります。申出文を権利と理由の形で構成する理由はここにあります。
08Google検索結果からの削除
検索結果からの削除はページ自体を消しません。それでも実害の多くはここで止まります。氏名で検索する以外の経路でそのサイトにたどり着く人は、ほとんどいないからです。
Googleは認められた申請の結果を二通りで説明しています。完全な削除では、そのウェブサイトはGoogle検索に表示されなくなります。部分的な削除では、自分の名前などを含む検索語句では表示されなくなりますが、別の語句で検索した場合は表示される可能性があります。
重複への対応もあります。Googleは報告された画像と同じ画像を検出して検索結果から削除するよう努めるとしており、同じ画像の削除を望まない場合は申請フォームの送信時にその旨を伝える必要があるとしています。通常はこの重複削除を外さないほうが有利です。
検索側の削除とホスト側の削除は別の線です。どちらか一方が他方の代わりにはなりません。両方を走らせてください。
09StopNCIIのハッシュが届く範囲
StopNCII.orgは、自分の端末上でファイルのハッシュを生成し、ハッシュだけを送信する仕組みです。FAQはNCIIの定義に加工画像とディープフェイクを含め、合成画像についても、その画像が自分のものであり自分がその画像にアクセスできる場合に利用できるとしています。画像はヌードまたはセミヌードである必要があります。
限界は構造的なもので、回避できません。前提として織り込んで設計してください。
- 顔ではなくファイルを照合します。使用されているアルゴリズムは、写真がPDQとPhotoDNA、動画がMD5です。同一ファイルの複製は同じハッシュを持ちますが、新しく生成し直された合成画像や再エンコードされた動画は一致しません。
- 参加企業にしか届きません。対象はパートナー一覧に掲載された事業者に限られます。インターネット全体から削除する仕組みではありません。
- 将来向きの措置です。すでに投稿されているものは、まずプラットフォームに通報し、ハッシュ登録は今後の再投稿対策として併用します。
- 即時ではありません。FAQは、ケースの更新が反映されるまで3日から5日待つ必要がある場合があるとしています。
- 18歳以上が前提です。画像内の本人が18歳以上である必要があり、18歳未満の時期に撮影されたものは別の窓口に案内されます。
ハッシュ登録は、問題の底板を入れる作業です。削除そのものではありません。
10発信者情報開示と仮処分
投稿者の氏名や住所は、プラットフォームが申出者に直接教えることはありません。開示は裁判所の手続を通ります。
| 手続 | 根拠と要件 | 得られるもの |
|---|---|---|
| 発信者情報の開示請求 | 情プラ法第5条第1項。侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らかであること、および発信者情報が損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由があること | 任意開示。応じない事業者が多く、実務では次の命令手続に移ります |
| 発信者情報開示命令 | 情プラ法第8条。裁判所が、権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で開示関係役務提供者に対し第5条の請求に基づく開示を命じます。管轄は第9条・第10条にあり、相手方が国内に事務所を持たない場合も要件を満たせば日本の裁判所が管轄権を持ちます | IPアドレスや氏名・住所などの発信者情報。通信経路ごとに申立てが必要になる場合があります |
| 削除の仮処分 | 民事保全法第23条第2項。争いがある権利関係について、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため必要なとき。保全すべき権利と保全の必要性は第13条第2項により疎明が必要です | 削除を命ずる仮処分命令。原則として債務者が立ち会える審尋の期日を経る必要があります |
ここから先は弁護士の業務です。開示命令も仮処分も裁判所への申立てであり、代理は弁護士に限られます。サラジムカンパニー(SARAZIM LLC)は法律事務所ではありません。
全件を裁判所に持ち込む必要はありません。先に通報と検索側の削除で露出を落とし、残った発信源に絞るほうが総額は小さくなります。
11警察への相談と再投稿の監視
警察に相談する場面
警察にも相談すべきなのは、次のいずれかに当たる場合です。描かれている人物が18歳未満である。公開すると脅されている、または金銭や画像を要求されている。特定の人物による継続的な攻撃の一部である。勤務先・学校・家族に接触がある。警察庁は全国統一オンライン受付窓口から都道府県警察にサイバー事案の相談を行える仕組みを設けており、申請時に居住地の県警本部または管轄署を選びます。
持参するのは固定した記録であり、ファイルそのものではありません。受理番号の有無も確認してください。警察への相談は投稿を削除しないため、通報は並行して続けます。
再投稿を止める
同じファイルと、新しく生成された別の版の両方が出てきます。機能する監視は四つの部品でできています。氏名、ID、誤記を含む固定の検索語を定期的に回すこと。元写真に対する画像検索を回し、そこから作られた新しい合成を拾うこと。ハッシュ登録を開いたままにすること。通報の受付番号を全件記録し、再出現を再発として扱わせることです。
顔ベースの照合は、自分の顔を共有するがファイルのハッシュを共有しない合成を拾う唯一の層です。新しい版が生成され続ける状況で規模に耐えるのは、この層だけです。
サラジムカンパニー(SARAZIM LLC)が扱うのは削除と監視の側です。証拠の固定、各プラットフォームと検索側の窓口への申出、ハッシュ登録、そして再投稿を拾い続ける継続監視を行います。法律事務所ではないため、法的代理は行いません。
よくある質問
合成であることを証明する必要はありますか
ありません。Googleの申請要件は、自分がはっきり特定できること、偽造されたヌードまたは露骨な性的行為の描写であること、同意なしに公開されたことの三点です。Xのポリシーもデジタル処理された画像を違反例として挙げています。問われるのは特定可能性と同意の有無です。
ヌードではないと判断され却下されました
一般的なヌード通報ではなく、加工・合成メディアまたは同意のない性的画像として名前が付いた経路で再申出してください。申出文には、侵害情報の所在、侵害されたとする権利、権利が侵害されたとする理由を分けて書きます。前後の受付番号は両方保存します。
性的姿態撮影等処罰法で処罰できますか
合成そのものには届きません。同法第2条は「人の対象性的姿態等を撮影する行為」を対象とし、第3条の性的影像記録も撮影等により生成された記録と定義されています。ただし素材が盗撮画像であれば、その撮影行為は同法の対象になり得ます。
名誉毀損で告訴すれば削除されますか
されません。刑法第230条の名誉毀損罪は同法第232条により親告罪で、告訴は刑事手続を動かすだけです。削除はプラットフォームへの申出、検索結果からの削除申請、または民事保全法第23条第2項の仮処分で行います。
情プラ法で必ず14日以内に消えますか
消えるとは限りません。第25条が定めるのは、申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に判断結果を通知する義務です。削除を義務付ける規定ではなく、拒否の場合はその理由が返ってきます。
ハッシュ登録で新しい版も止まりますか
止まりません。StopNCII.orgは写真にPDQとPhotoDNA、動画にMD5を使うため、一致するのは同一ファイルの複製だけです。新しく生成し直された版は別のハッシュになるため、顔ベースの監視が必要になります。
本人以外が代理で通報できますか
経路によります。Xは、盗撮や合意のない裸体の描写は誰でも報告できるとしつつ、それ以外は本人または正式な代理人による報告が必要になる場合があるとしています。各社の窓口で代理の可否と必要書類が異なるため、事前に確認します。
検索結果から消えれば十分ですか
十分ではありません。Googleの削除は検索結果からの除外であり、ページ自体はウェブ上に残ります。リンクを直接渡されれば到達できるため、ホスト側の削除と並行して進める必要があります。
確認した出典
- 刑法(明治40年法律第45号)第175条・第230条・第231条・第232条・第233条 - e-Gov法令検索
- 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 - e-Gov法令検索
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 - e-Gov法令検索
- 民事保全法(平成元年法律第91号)第13条・第23条 - e-Gov法令検索
- インターネット上の違法・有害情報に対する対応 - 総務省
- 大規模特定電気通信役務提供者の削除申出窓口及び削除基準 - 総務省
- 性犯罪関係の法改正等 Q&A - 法務省
- サイバー事案に関する相談窓口 - 警察庁
- Google検索から個人的な性的コンテンツを削除する - Google検索ヘルプ
- 画像についての詳細 - Google検索ヘルプ
- 同意のない裸体・性的な画像に関するポリシー - Xヘルプセンター
- コミュニティガイドライン 誠実性と真正性 - TikTok
- プライバシー侵害の申し立て手続き - YouTubeヘルプ
- よくある質問 - StopNCII.org
本稿は一般的な情報の提供であり、法的助言ではありません。結果は個々の事実関係、関係する法域、対象となるプラットフォームによって異なり、各社のポリシーおよび通報経路は予告なく変更されます。Google、YouTube、X、TikTok、Meta、Facebook、Instagram、Threads、Pinterest、StopNCII.orgはそれぞれの権利者の商標であり、サラジムカンパニー(SARAZIM LLC)はこれらと提携関係にも代理関係にもありません。サラジムカンパニー(SARAZIM LLC)は法律事務所ではなく、法律事務の取扱いおよび訴訟代理は行いません。権利関係や刑事手続についての助言は、当該法域の弁護士にご相談ください。
CASE INTAKE
通報の前に、URLをお寄せください
リンク、アカウントID、日付をお送りいただければ、1件ごとにどの経路が使えるか、どの証拠が必要かをお伝えします。ご相談は匿名で承り、ご指示がないかぎり何も提出しません。
すべての相談は匿名で行われます。