Google検索から自分の情報を消す方法|どの申請がどの場合に使えるか
Google の削除経路は一つではない。ポリシーに基づく削除、法律に基づく削除、古いコンテンツの更新ツールは別の窓口で、対象も効果も違う。申請が通らない原因のほとんどは、根拠の弱さではなく経路の選び間違いにある。日本の居住者が実際に使える申請と、どれを使っても届かない範囲を順に整理する。
ABSTRACT
Google にできるのは検索結果からの非表示化であり、ページそのものの削除ではない。選ぶ経路は対象で決まる。連絡先や身分証の情報、性的な画像と偽造画像、ドキシング、削除を有料で請け負うサイト、すでに消えたページ、そして法律上の請求である。日本には忘れられる権利を定めた条文がないため、法的な筋は個人情報保護法の利用停止・消去請求と、裁判例が積み上げた比較衡量の枠組みになる。
本文の条文、判断枠組み、申請要件は、e-Gov 法令検索、裁判所ウェブサイトの裁判例、個人情報保護委員会、Google 検索ヘルプおよび法律に基づく削除のヘルプ、Microsoft の Bing に関する説明ページを、掲載日時点で確認したものである。
目次
01非表示化と削除は別物
Google のヘルプは「ウェブサイトからコンテンツを削除するには、通常、ウェブサイトの所有者に連絡する必要があります」と書き、さらに「Google 側で問題のウェブサイトや画像を Google の検索結果から削除したとしても、そのウェブページは引き続き存在します」と明記している。申請が通って変わるのは検索結果の表示だけである。
個人情報の削除に関するヘルプも、削除されるのは検索結果に限られ、元のウェブサイトからは消えないとしている。氏名などの検索語句では表示されなくなっても、別の語句では表示され続けることがある、とも書かれている。
審査されるのは申請で提出したURL のみである。同じ内容が別のアドレスに転載されていれば、そのアドレスごとに申請が必要になる。先にアドレスを数え上げる作業が、申請そのものより時間を要する。
02どの申請が使えるか
Google は削除リクエストを四つの区分で受け付けている。18歳未満の個人に関連するコンテンツ、個人情報と晒し行為のコンテンツ、個人的な性的コンテンツ、そして不当な削除方針が示されているサイトにある本人に関するコンテンツである。これに該当しない場合は法律に基づく削除という別の入口になる。
| 経路 | 対象 | 入口 |
|---|---|---|
| 個人情報・晒し行為 | 住所・電話番号・メールアドレス、政府発行の機密性の高いID、金融情報、署名や身分証の画像、医療記録などの非公開記録、ユーザー名とパスワード | 詳細な削除リクエスト |
| 個人的な性的コンテンツ | 本人が写るヌード・性的行為・親密な状態の画像、偽造された性的コンテンツ、無関係なポルノサイトとの結び付け | 同じフォーム |
| 18歳未満の個人 | 18歳未満の本人が写る画像 | 同じフォーム |
| 不当な削除方針のサイト | 削除に金銭の支払を要求するサイト上のコンテンツ | 同じフォーム |
| 古いコンテンツの更新 | すでに削除・更新されたページ、アドレスから消えた画像 | 更新ツール |
| 法律に基づく削除 | 法律違反または権利侵害にあたるコンテンツ、著作権侵害 | 法律に基づく削除 |
| 連絡先の監視 | 住所・電話番号・メールアドレスが検索結果に出ていないかの確認と通知 | あなたに関する検索結果 |
「あなたに関する検索結果」は、氏名と連絡先を登録しておくと一致する結果の通知を受け取れる機能だが、ヘルプは「この機能の一部は現在、特定の地域で18歳以上のユーザーを対象にリリースされています」として地域の制限があることを断っている。対象国の一覧は示されていないため、使えるかどうかは自分のアカウント上で確かめることになる。18歳未満に関する削除は、この機能ではなく詳細な削除リクエストから申請する。
03連絡先と身分証の情報
個人情報の区分はかなり具体的に列挙されている。住所・電話番号・メールアドレスといった連絡先情報、社会保障番号や納税者番号のような政府発行の機密性の高いID、銀行口座番号やクレジットカード番号、署名や身分証明書の写真、医療記録などの非公開記録、そして機密性の高いユーザー名とパスワードである。
一つのアドレスについて用意するもの
- 検索結果に出ているページの URL。短縮せず、そのまま貼り付ける。
- そのページを表示させた検索語句。氏名のほか、勤務先や地名との組み合わせも。
- 該当箇所が見える全画面のスクリーンショット。切り取らずに撮る。
- 画像が対象なら、画像そのものの直リンク。画像検索からアドレスをコピーする。
- 確認した日付と時刻。表に書くときは「2026.10.26 03:56」の形に揃える。
- 本人であることを示す資料。求められたときに出せるよう用意だけしておく。
ヘルプは、ルール違反のコンテンツは通常削除されるとしつつ、ニュースなど報道価値のあるものは残ることがあると書いている。公的機関や報道機関のページは、同じ情報が載っていても扱いが変わりやすいと見ておくほうがよい。
04性的な画像と偽造画像
この区分は三つの状況を対象にしている。第一に、本人がヌード、性的行為、または親密な状態で写っているコンテンツ。第二に、偽造された性的コンテンツ。第三に、明白な理由なく性的コンテンツと結び付けられた検索結果で、名前やエイリアス、ハンドルが無関係なポルノサイトや広告に関連付けられている場合である。
偽造については三つの条件がすべて必要とされている。画像・音声・動画で本人だとはっきり特定できること、本人になりすました人物のヌードまたは露骨な性的行為が描かれていること、本人の同意なく公開されたことである。いわゆるディープフェイクやフェイクポルノがここに入る。
Google は「報告された画像と同じ画像を検出して Google 検索から削除するよう最善を尽くしています」と述べている。この区分だけは同一画像の横展開が期待できる。逆に同じ画像の削除を望まない場合は、フォームでその旨を伝える必要がある。
申請できるのは、本人が内容で言及されている場合の本人、または代理人である。自分で撮影した動画を無断で転載されたケースでは、著作権侵害の通知という別の筋も立つ。Google は著作権侵害の通知をデジタルミレニアム著作権法に準じて扱うとしている。
05ドキシングと削除商法
晒し行為として扱われるのは二つの型である。申請者の個人情報と、申請者への脅迫または他者に危害や嫌がらせを促す内容が同じ URL に含まれている場合。もう一つは、正当な目的なく収集された大量の個人情報が掲載されている場合である。
もう一つの区分が、削除に金銭の支払を要求するサイトである。Google はこれを不当な削除方針が示されているサイトとして扱い、そのサイト上の本人に関するコンテンツを削除リクエストの対象にしている。支払に応じる前に、この経路の有無を確認しておく。
支払で消えたとしても、Google 側で消えるわけではない。元のページが消えても検索結果に残る状態になるため、古いコンテンツの更新ツールでの申請が別に必要になる。支払の前に、この区分での削除リクエストが出せるかを確認しておく。
06削除済みページの反映
サイト運営者がページを消した、あるいは該当箇所を書き換えた場合、検索結果には古い説明やキャッシュがしばらく残る。これを早めるのが古いコンテンツの更新ツールである。検索結果に表示される古い画像についても、画像検索でリンクアドレスをコピーしてフォームに貼り付けて送る。
公開中のページをすでに自分で更新した場合は、このフォームに入力する必要はないとされている。リクエストの状況は Search Console で確認できる。
07法律に基づく削除申請
ポリシーの区分に当てはまらない場合は、法律に違反している、または権利を侵害していると思われるコンテンツとして、法律に基づく削除の窓口に出す。Google はこれをサービスのポリシー違反とは別の枠組みとして扱っており、申請の前に該当サービスのポリシーを確認して報告するよう案内している。二本立てで出すこと自体は妨げられていない。
| 筋 | 根拠 | 確認できる要件 |
|---|---|---|
| ポリシー削除 | Google の個人的なコンテンツに関するポリシー | 上記四区分のいずれかに当たること。審査は提出した URL のみ |
| 著作権侵害 | デジタルミレニアム著作権法に準じた通知 | 対象の著作物と、侵害しているアドレスの特定 |
| 利用停止・消去請求 | 個人情報の保護に関する法律 第35条 | 第1項・第3項・第5項のいずれかの事由に当たること |
| 削除の仮処分 | 民事保全法 第23条第2項 | 著しい損害または急迫の危険を避けるため必要であること |
| 削除請求の本訴 | 人格権にもとづく差止請求 | 名誉権・プライバシーの侵害と、回復困難な損害のおそれ |
日本の居住者が押さえておくべき点がある。Google の忘れられる権利についての概要は、「欧州連合内では、欧州のデータ保護法を適用している国の Google 検索結果から URL を除外します」としており、ロシア、トルコ、セルビアにも同様の法律があると書いている。EU 以外の国の検索結果から除外したい場合は、その国の法律に基づいて除外が必要な理由を説明してリクエストを提出するよう案内されている。つまり日本では、欧州型のフォームを使うのではなく日本法の根拠を自分で立てることになる。
08個人情報保護法の請求
日本には忘れられる権利を名指しした条文はない。これに最も近い請求権が、個人情報の保護に関する法律第35条の利用停止等の請求である。条文は三つの入口を用意している。
- 第1項。保有個人データが第18条または第19条に違反して取り扱われているとき、あるいは第20条に違反して取得されたものであるとき、利用の停止または消去を請求できる。
- 第3項。第27条第1項または第28条に違反して第三者に提供されているとき、提供の停止を請求できる。
- 第5項。事業者が利用する必要がなくなった場合、漏えい等の事態が生じた場合、その他取扱いにより本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合に、利用停止等または提供の停止を請求できる。
請求に理由があることが判明したときは、事業者は違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく利用停止等を行わなければならない。ただし多額の費用を要するなど困難な場合で、本人の権利利益を保護するため必要な代替措置をとるときは、この限りでないとされている。措置をとらない旨を通知する場合、事業者はその理由を説明するよう努めなければならない(第36条)。
海外の事業者が相手でも、この法律は届く。第171条は、国内にある者に対する役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報を外国において取り扱う場合についても適用すると定めている。検索サービスが日本に拠点を置いていないことは、それ自体では理由にならない。
個人情報保護委員会は、個人情報保護法相談ダイヤル(03-6457-9849、平日9:30から17:30)で事業者の取扱いに関する苦情を受け付け、条件を満たす場合にあっせんを行う。条件には、事業者を特定できること、申出者が当事者であること、事業者に既に苦情を申し出て解決しなかったことなどが含まれる。委員会は是正を促す措置を講ずることを約束できないとも明示している。先に事業者へ請求を出した記録が、ここで前提になる。
09最高裁が示した枠組み
検索結果そのものの削除については、最高裁判所第三小法廷平成29年1月31日決定(平成28年(許)第45号)が判断の枠組みを示している。判示事項は「検索事業者に対し、自己のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトの URL 並びに当該ウェブサイトの表題及び抜粋を検索結果から削除することを求めることができる場合」である。
枠組みは比較衡量である。事実を公表されない利益と、検索結果として提供する理由とを比べ、考慮事情として事実の性質や内容、伝達の範囲、被害の程度、社会的地位や影響力、記事の目的や意義、掲載時と現在の社会状況、事実を記載する必要性が挙げられている。公表されない利益が明らかに優越する場合に、削除を求めることができるとされた。
次に、最高裁判所第二小法廷令和4年6月24日判決(令和2年(受)第1442号、投稿記事削除請求事件)がある。短文投稿のネットワークに、ある者が建造物侵入の疑いで逮捕された事実を示すメッセージが投稿された事案で、削除請求が認められた。
| 判決が挙げた事情 | 内容 |
|---|---|
| 時の経過 | 逮捕から約8年が経過し、罰金刑の効力も失われ、報道記事も既に削除されていた |
| 投稿の目的 | 逮捕の事実を速報する目的で投稿され、長期間閲覧されることを想定したものとは認めがたい |
| 検索での表示 | 本人の氏名で検索すると、そのメッセージが検索結果に表示される |
| 本人の立場 | 公的立場にある者ではない |
注意すべきは文言の違いである。この判決の裁判要旨は、公表されない利益が閲覧に供し続ける理由に優越すると述べており、平成29年決定のような「明らかに」という限定は用いられていない。相手が検索事業者か投稿を掲載する運営者かで、主張の立て方を分ける必要がある。
10仮処分と本訴での削除
任意の申請で動かない相手には、裁判手続に移る。削除を求める保全命令は、仮の地位を定める仮処分として扱われる。民事保全法第23条第2項は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害または急迫の危険を避けるため必要なときに発することができると定める。
- 申立ては、その趣旨と、保全すべき権利または権利関係および保全の必要性を明らかにして行う(第13条第1項)。権利と必要性は疎明しなければならない(同条第2項)。
- 保全命令は、担保を立てさせて、または立てさせないで発することができる(第14条第1項)。
- 仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができない。ただし、その期日を経ることで申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない(第23条第4項)。
本訴でも削除は認められている。名古屋地方裁判所民事第5部令和6年8月8日判決(令和5年(ワ)第3732号、削除請求事件)は、日本向け Blogger サービス上の投稿記事の削除を命じた。基準は最高裁判所大法廷昭和61年6月11日判決と最高裁判所第一小法廷平成元年12月21日判決を引いており、事実の摘示については、表現内容が真実でなく、または専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り差止めが許されるとした。
この判決は、記事がインターネット検索で長期間表示され続けることにより事業に支障が生じるおそれがあるとして、著しく回復困難な損害にあたると認めている。検索結果に出続けること自体を損害として位置付けた点が実務上は大きい。
11残る限界と他の検索
Google のヘルプが最初に置いているのは、ウェブサイトの所有者に連絡することである。連絡先の探し方として、サイトの問い合わせリンクやメールアドレスを探す、WHOIS で登録者や管理担当者のメールアドレスを調べる、ホスティング会社に相談するの三つが挙げられている。元のページを消すことだけが、すべての検索エンジンを一度に片付ける作業になる。
検索側の申請と並行して行うこと
- 対象アドレスの一覧を作り、確認日と検索語句を添えて記録する。
- ドメイン登録情報を照会し、登録者連絡先に削除を申し入れる。
- 回答がないときは、照会で判明したホスティング事業者に申し入れる。
- 転載先を洗い出す。1件消えても、別アドレスの複製は別申請になる。
- 申請の受付番号と回答日を残す。再申請や次の手続で前提資料になる。
他の検索エンジンも別経路である。Microsoft は Bing について、検索結果の削除を限られた状況および条件に限定していると説明し、品質、安全性、ユーザーの要求、関連する法律、公共政策上の懸念が存在する限定的なケースを挙げている。削除を保証する記載はなく、審査後に「インデックスから削除する場合があります」という表現にとどまる。
Bing でも結論は同じで、「Bing が検索結果からリンクを削除した場合でも、情報は元の Web サイトで引き続き利用できる」とされ、ウェブから消すにはコンテンツがホストされているサイトの所有者に連絡する必要があるとしている。不正な画像やディープフェイク、欺瞞的な削除行為については専用の報告フォームが用意され、著作権侵害は法的に十分な通知を受け取った場合に限りリンクを削除することがあるとされている。
すでに複製された転載先は、アドレスごとに申請し直すことになる。直接のリンクやメッセージで回る複製は、そもそも検索を経由しない。保存された説明やキャッシュは、再クロールか更新ツールまで残る。そして検索結果から消えても、URL を知っている者はページに到達できる。
サラジムカンパニー(SARAZIM LLC)が担うのは、対象アドレスの洗い出しと記録、区分ごとの申請、サイト側への申し入れ、再掲載の監視という事務の部分である。法律事務は取り扱わず、訴訟代理人にはならない。
よくある質問
申請が通ればページも消えますか
消えません。Google は「Google 側で問題のウェブサイトや画像を Google の検索結果から削除したとしても、そのウェブページは引き続き存在します」と明記している。ページを消すにはサイト運営者またはホスティング事業者に働きかけることになる。
住所や電話番号はどの経路ですか
個人情報と晒し行為の区分で、詳細な削除リクエストから出す。連絡先情報の監視と通知だけなら「あなたに関する検索結果」があるが、ヘルプは特定の地域で18歳以上を対象としていると断っている。
偽造画像も対象になりますか
なる。本人だとはっきり特定できること、なりすました人物のヌードまたは露骨な性的行為が描かれていること、同意なく公開されたことの三条件がすべて必要とされている。
日本で忘れられる権利は使えますか
欧州型のフォームは使えない。Google は EU 以外の国については、その国の法律に基づいて除外が必要な理由を説明してリクエストを提出するよう案内している。日本では個人情報保護法第35条と裁判例の枠組みで立てる。
代理で申請してもらえますか
できる。Google は、本人が内容で言及されている場合、本人か代理人がリクエストを開始できるとしている。
報道記事は削除されますか
されにくい。Google はルール違反のコンテンツは通常削除するとしつつ、ニュースなど報道価値のあるものは残ることがあるとしている。最高裁の枠組みでも、記事の目的や意義、社会的地位が考慮事情に挙げられている。
ページは消えたのに検索に残ります
古いコンテンツの更新ツールを使う。削除済みページと、アドレスから消えた画像の両方に対応しており、状況は Search Console で確認できる。
Bingにも同じ申請が必要ですか
必要。Microsoft は削除を限られた状況に限定していると説明し、リンクを削除しても情報は元のサイトで引き続き利用できるとしている。経路は検索エンジンごとに別である。
確認した出典
- 個人的なコンテンツの削除をリクエストする - Google 検索ヘルプ
- 個人情報や晒し行為のコンテンツの削除 - Google 検索ヘルプ
- 個人的な性的コンテンツの削除 - Google 検索ヘルプ
- あなたに関する検索結果 - Google 検索ヘルプ
- 古いコンテンツの更新をリクエストする - Google 検索ヘルプ
- ウェブサイトの所有者に連絡する - Google 検索ヘルプ
- 法律に基づく削除リクエスト - Google 法律に関するヘルプ
- 忘れられる権利についての概要 - Google 法律に関するヘルプ
- 個人情報の保護に関する法律 - e-Gov 法令検索
- 民事保全法 - e-Gov 法令検索
- 個人情報保護法相談ダイヤル - 個人情報保護委員会
- 平成29年1月31日 第三小法廷決定 平成28年(許)第45号 - 裁判所
- 令和4年6月24日 第二小法廷判決 投稿記事削除請求事件 - 裁判所
- 令和6年8月8日 名古屋地方裁判所 削除請求事件 判決 - 裁判所
- Bing が検索結果を提供する方法 - Microsoft サポート
本稿は一般的な情報であり、法的助言ではない。結論は個々の事実関係、検索事業者やサイト運営者、裁判所の判断によって変わり、特定の結果を約束するものではない。プラットフォームの方針や申請フォームは予告なく変わるため、記載は掲載日時点で確認した内容である。本文中のサービス名はそれぞれの権利者の商標であり、サラジムカンパニー(SARAZIM LLC)はこれらと提携関係にない。サラジムカンパニー(SARAZIM LLC)は法律事務を取り扱わず、訴訟代理人にはならないため、法的助言が必要な場合は弁護士に依頼すること。
CASE INTAKE
どの経路に当たるか分からないとき
検索結果に出ているアドレスを送ってもらえれば、サラジムカンパニー(SARAZIM LLC)が各ページがどの申請区分に当たるか、必要な資料は何か、サイト側に何を申し入れるかを整理する。相談内容は外部に出さない。
すべての相談は匿名で行われます。